遺 言

・遺言書は、何を書いても構いませんが、

 遺言は、残された家族等へ自分の思いを伝えるものであり、大変意味ある行為です。しかし、適切な表現で、形式に沿ったものを作成しないと、思いが実現しない形式的な面があります。また、法的に有効とされる内容は、民法という法律で決められており、それ以外の内容については、法律上の強制力はありません。

 法的に有効とされる内容には、①法定相続分と異なる分配や相続人以外に財産を分けるなど、財産に関すること、②心配な家族への配慮や相続人の排除、認知など家族に関すること、③その他、慈善事業への寄付や祭祀主催者の指定など、があります。

 自分の葬儀やお墓に関することは、法的に有効とはされませんが、無理のない範囲であれば、残された家族等がかなえてくれることが大半のようです。また、負担付遺贈の方法を用いれば、強制力を持たせることは出来ます。

・次のような方には、遺言の作成をお勧めします。

 ①相続人が多数いる場合

 ②夫婦二人で、子どもがいない場合

 ③幼い子や「障がい」のある子がいる場合

 ④自分の事業を特定の子に引き続きたい場合

 ⑤慈善団体等に寄付をしたい場合

 ⑥相続人間で、揉めそうな場合

  

当事務所では

遺言の形式としては、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。

どれも有効な遺言ですが、確実に実行されるとともに、トータルの費用も安価な②公正証書遺言をお勧めしています。遺言の文章の起案から、公証人との連絡や打ち合わせ、作成時の立会も致しますので、ご相談ください。

費用の目安

①当事務所の報酬 3~5万円

②公証人の費用 「公証人手数料令」で定めた費用が必要です。相続財産の価格と遺言の内容で決まります。 数万円~

③その他の費用 戸籍謄本や印鑑証明書などの実費が必要です。

④相談のみ 30分 3000円より(初回無料)


*遺言執行者の就任、死後事務委任(お片付け)の受任もいたしますので、ご相談ください。

①遺言執行者の報酬の目安は、資産額×1.5%です。清算型遺贈や身分行為を伴う場合、死後事務委任など、事案によって追加の報酬をお願いする場合があります。