障害者手帳の学習会から
テーマは「障害者手帳」の内容と受けられるサービスについてです。会員の方を中心に20数名の方が参加されていました。私が専門にしている後見人の業務にかかわることであり、高知市の職員の方のお話は、具体的な資料を使って説明をしていただいたので、今後活用できる内容でした。
障害者手帳には、1級から7級まであります。それとの比較で質問のひとつに障害者年金の1級から3級との違いがありました。。障害者手帳が「障害の程度に応じて、福祉サービスを受けること」を目的にしているのに対し、障害者年金は「ケガや病気が原因で精神や身体に障害を持ち、仕事や日常生活を送るうえで支障のある方に金銭を支給すること」を目的にしているので、同じ1級でも基準は異なります。これに、介護保険の要介護認定(要介護度1から5)が加わると、一人の方の身体の状態に対して、三つの認定がなされます。イコールではないけれど関連性があることから、「違いがわからない!」というのが、参加した人の多くの方の感想でした。
利用者のことを考えて、「わかりやすい」ということが大切だけれども、「公平・平等・客観性」が求められて分かりにくくなるのもある程度仕方のないことかもしれません。「わかりにくい」部分を利用者にわかりやすく「翻訳」することも、身近な街の法律家である行政書士の仕事だと思いました。そのためには、制度に対する深い理解が必要とされます。勉強の毎日です。
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