生活保護
世界のニュースを聞いていると所得格差の広がりが国際問題となっていると感じます。競争を原則とする現代の社会においては、程度の差はあるものの必ず起きる問題です。しかし、それをそのまま放置することは、現代社会では当然許されることではありません。
日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と宣言しており、当然の権利を保障するする制度の一つとして生活保護制度があります。人は一生において色々なことがあるわけで、うまくいかなかったときの再スタートの為にも活用すべき制度だと思います。 ところが、制度の仕組みについて十分に普及していないことと、残念なことですが生活保護を利用することに対して、マイナスイメージを広げる風潮などから、充分に活用されていません。
高知県行政書士会では、会長の呼びかけのもと、生活保護申請援助の活用のための研究会的な取り組みが始まります。そもそも、生活保護の申請は行政手続きであり、申請書類の作成は行政書士の専門分野です。ところが、日常の生活費に困って申請する方から報酬をもらって書類を作成することは現実には不可能で、これまでほとんど取り組めていませんでした。そこで、社会貢献活動の一環として、協力してくれる会員に多少の財政的援助をしながら、困っている方の手助けをする仕組みが出来ないかと検討をしています。
行政書士会としては、おそらく全国で最初の取り組みになることから、関係機関と協力しながら、「身近な街の法律家」としての役割を果たせればと思います。
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